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対応要領

 この対応要領は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月24日閣議決定)に基づき定めました。

 本学は、障害者の権利に関する条約、障害者基本法(昭和45年法律第84号)及び法にのっとり、全ての教職員が障害を理由とする差別の解消に取り組めるよう監督するとともに、障害のある者が障害のない者と平等に本学の事業に参加できるよう機会を確保します。

 

国立大学法人高知大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する 教職員対応要領

 

 本学では、以下の窓口で障害者及びその家族その他の関係者からの差別に関する相談や、現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明に的確に応じるための相談を受け付けています。

  1. 学び創造センター学生支援部門インクルージョン支援推進室(TEL:088-888-8037)
  2. 学務部学生支援課学生何でも相談室(TEL:088-888-8010)
  3. 保健管理センター(TEL:088-844-8158)
  4. 所属学部等
  5. 各教育学部附属学校園
  6. 医学部・病院事務部医事課(TEL:088-880-2235)
  7. 男女共同参画推進室(TEL:088-888-8022)
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