高知大学医学部 脳神経外科学

高知大学医学部脳神経外科学教室
〒783-8505
高知県南国市岡豊町小蓮
TEL:088-880-2397
FAX:088-880-2400

同門会

お知らせ



高知大学医学部脳神経外科同門会会則

第1条「名 称」

本会名称は、高知大学医学部脳神経外科同門会と称する

第2条「目 的」

本会は、高知県を中心にした脳神経外科医師業務全般に亘る情報交換とともに相互の交流をはかり、若手の育成に努めることを目的とする

第3条「会 員」

本会の会員は次の会員をもって構成する
1) 正会員:本会の趣旨に賛同する、主に脳神経外科に携わる者
2) 学生会員:本会の趣旨に賛同する、脳神経外科医を志す医学生

第4条「事 業」

本会は、第2条の目的のため次の事業を実施する
1)講演会、意見交換会の開催
2)本会の開催日、開催場所 については随時決定する
3)研究の奨励、および研究業績の表彰

第5条「役 員」

本会会長は、高知大学医学部脳神経外科教授とする
本会には、副会長1名、世話人若干名及び監事1名をおく

第6条「事務局」

本会の事務局は、高知大学医学部脳神経外科におく
また、本会の運営にあたり世話人間の連絡は 通信世話人会をもって適宜実施する
事務局長は高知大学医学部脳神経外科医局長とする

第7条「会 計」

1)本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする
2)本会の経費は、会費・その他の収入をもってあてる
3)事務局は、必要に応じて幹事会において決算報告を行う

第8条「会 費」

年会費を以下のように定め、毎年3月末を納付期限とする
1)医師免許取得後3年目以上の医師会員は年会費2万円とする
2)非医師会員は年会費5千円とする
3)医師免許取得後2年目までの医師会員は年会費を免除する
4)学生会員は年会費を免除する

第9条「会員資格の喪失」

会員が次に該当する場合には、その資格を喪失する
1)退会した時
2)2年以上年会費を滞納したとき
3)除名されたとき

第10条「会則の改正」

本会則の改正は世話人会の決議を経て改正することができる

第11条「名誉会長および名誉会員」

本会は名誉会長、名誉会員をおくことができる
1)名誉会長は世話人会の承認を得て、教授経験者より会長が委嘱する
2)名誉会員は世話人会の承認を得て、本会に対する貢献度が高い者より、会長が委嘱する
3)名誉会長、名誉会員の会費についてはこれを免除する
4)名誉会長および名誉会員は総会での議決権は有しない

第12条「その他」

この会則に定めるもののほか、この会則の施行について必要な事項は、総会の決議を経て、会長が定める
・研究の奨励、および研究業績の表彰にかかる記念品の支出
・学生勧誘にかかる費用の半額援助
・忘年会または新年会への上限10万円補助
・キャンセルチャージの負担

付則

1.会員資格

高知大学医学部以外の出身者や脳神経外科以外の分野に携わる者でも、本会の趣旨に
賛同する者は会員の資格を有する

2.慶弔規定

1)会員の慶弔費に関して下記のごとく規定する

死去の場合

会員本人
配偶者
一親等の家族
弔慰金 3万円、供花、弔電 1,500円
弔慰金 1万円、供花、弔電 1,500円
弔慰金 1万円、供花、弔電 1,500円

婚礼の場合

会員本人 3万円
当事者が双方とも会員である場合には双方に支給する

出産の場合

会員本人またはその配偶者 1産児につき3万円

入院の場合

会員本人またはその配偶者 お見舞金 上限3万円

2)会員が開業した場合、上限額を5万円として記念品を贈呈する

希望は個々に尋ねるものとする

3)非会員や関係施設等において、会長が必要と認めたものに関して下記のごとく規定する

祝金・弔慰金 上限 3万円、お花 上限 2万円、電報 上限3千円

本会則は平成25年9月28日の臨時総会にて承認後、施行する
平成26年 4月 1日改訂(第8条(1)、(2)、付則1)
平成26年 8月 8日、平成27年12月12日改訂(付則2)
平成28年12月10日改訂(第4条(3)、第11条、付則2(1)、(3))
令和3年1月9日改訂(第9条)