会 則

高知県泌尿器科会 会則

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は高知県泌尿器科会と称する。本会の英語名称はKochi Urological Associationとする。

(事務局)

第2条 本会は事務局を高知大学医学部泌尿器科学講座に置く。

(目 的)

第3条 本会は泌尿器科及び隣接学の進歩、普及に寄与すると共に会員相互の自由な意見、情報の交換を目的とする。

(事 業)

第4条 本会は前条の目的のために次の事業を行う。

  1. 原則として、年6回、奇数月の第3金曜日に泌尿器科疾患検討会を行う。また、このうちの1〜2回を他の泌尿器科関連の講演会にあてることもできる。
  2. 疾患検討会当日提出された抄録は、年1回、泌尿器外科に投稿する。
  3. 毎年総会後に参加証を郵送する。
  4. 名簿を毎年改訂し、発行する。

第2章 会 員

(会 員)

第5条

  1. 会員を個人会員、名誉会員及び賛助会員の3種とする。個人会員は第3条の目的に賛同するものとする。
  2. 本会運営の為、会員から年会費を徴収する。又、法人から寄付を受ける事ができる。

(名誉会員および賛助会員)

第6条 名誉会員は本会に貢献したものならびに70歳以上の会員で、役員の推薦により総会の承認を得たものとする。賛助会員は第3条の目的に賛同する団体又は個人で、所定の会費を負担するもの。

(入 会)

第7条 会員になるためには会員の推薦が必要であり、住所、氏名、出身大学、卒業年次を記し、事務局に申し込む。

(会 費)

第8条

  1. 会費を以下のごとく定める。
    個人会員
    年額 1,000円
    賛助会員 団体 年額 10,000円

    個人 年額 1,000円
  2. 名誉会員は会費を免除する。
  3. 会費は毎年年度始めに請求し、振り込みにより徴収する。
  4. 納入した会費はいかなる理由があっても返還しない。

第3章 役員及び会議

第9条

  1. 本会の役員を次のように定める。
    会 長 1名
    副会長 1名
    幹 事 若干名
    監 事 2名
  2. 会長は会員中より選任される。任期は2年とし、再選を妨げない。
  3. 副会長、幹事及び監事は会長がこれを委嘱し、任期は2年とするが、再任を妨げない。
  4. 会長は本会を代表して会務を総括処理する。会長に事故ある時は副会長がこれにあたり、監事が補佐するものとする。
  5. 役員会は必要に応じ、会長が召集する。審議事項は会員に報告同意を求める。

(総 会)

第10条

  1. 会長は、会計年度始め(第1回疾患検討会)にて総会を開催する。
  2. 総会において、事業計画、収支予算ならびに決算等について会員に報告し同意を求める。
  3. 総会が開催できない場合、役員が代行し、会員に報告同意を求める。

第4章 会計及び庶務

(会 計)

第11条

  1. 本会の会計年度は4月1日に始まり、その年の3月末日に終わる。
  2. 本会の経費は会費、寄付金及びその他収入を以てこれに当てる。財産は、銀行普通預金として事務局に保管する。

第5章 会 則

第12条 本会則の改廃は、総会にて行い、出席会員の3分の2以上の賛成を要する。

附 則

本会則は平成8年7月1日から適用する。

附 則

本会則は平成23年6月10日から適用する。

附 則

本会則は平成28年4月1日から適用する。