高知大学医学部泌尿器科学講座 春風会(同門会) 会則 |
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、会員相互の自由な意見、情報の交換を図ると共に、高知大学医学部泌尿器科学講座を支援し、その発展に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、高知大学医学部泌尿器科学講座同門会と称する。
(事務局の所在地)
第3条 本会は事務局を高知大学医学部泌尿器科学講座に置く。
(事 業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 高知大学医学部泌尿器科学講座の支援、及び発展に寄与する為の事業
- 地域医療に対する貢献する為の事業
- 会員相互の自由な意見、情報の交換を図る為の事業
- その他、本会の目的を達成する為に必要な事業
第2章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会は、次のものをもって組織する。
- 会員 高知大学医学部泌尿器科学講座に在籍したもので、総会で承認したもの
- 名誉会員 高知大学医学部泌尿器科学講座の発展に永年に亘って功労があったもので、総会において承認を得たもの
- 第4条の目的に賛同し、高知大学医学部泌尿器科学講座の発展に寄与しようとするもので、会員からの推薦の上、総会において承認を得たもの
(除 名)
第6条 本会は、会員としてふさわしくない行為があった場合は、総会において出席者の3分の2以上の承認を得て除名することができる。
第3章 会 費
(会 費)
第7条 会費を以下のごとく定める。
- 会員の会費は年度額 2,000円とする。
- 名誉会員は会費を免除する。
- 会費は毎年年度始めに請求し、振り込みにより徴収する。
- 納入した会費はいかなる理由があっても返還しない。
(寄 付)
第8条 本会は、会員およびその他から寄付を受けることが出来る。
第4章 役 員
(役 員)
第9条 本会に次の役員を置く。
名誉会長 | 1人 |
名誉顧問 | 若干名 |
相談役 | 若干名 |
会 長 | 1人 |
副会長 | 1人以上3人以内 |
会計監事 | 1人 |
幹事長 | 1人 |
(役員の選任)
第10条 役員の選任を以下のごとく定める。
- 会長及び会計監事は、総会において選任する。
- 相談役及び副会長は、会長が選任し、総会に報告する。
- 幹事長は、会員のうちから会長が選任し、総会に報告する。
- 名誉会長は、高知大学医学部泌尿器科学講座教授とする。
- 名誉顧問は、高知大学医学部泌尿器科学講座前元教授とする。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
(会 長)
第12条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(副会長)
第13条 副会長は会長を補佐し、会長事故の時は職務を代行する。
(会計監事)
第14条 会計監事は会計を監査する。
(幹事長)
第15条 幹事長は、会長、副会長を補佐し会務を執行し、会計も管理する。
第5章 常任幹事
(常任幹事)
第16条 本会に常任幹事を置く。
(常任幹事の選任)
第17条 常任幹事は、会員のうちから幹事長が選任し、総会に報告する。
(常任幹事)
第18条 常任幹事は幹事長の会務の執行を補佐し、指示に従って会員相互の連絡をはかり、本会の円滑な運営につとめる。
(常任幹事の任期)
第19条 常任幹事の任期は、第11条(役員の任期)の規定を準用する。
第6章 総会・常任幹事会
(総会、常任幹事会)
第20条 本会に総会、常任幹事会を置く。
(総 会)
第21条 総会を以下のごとく定める。
- 総会は会員をもって組織する。
- 総会は、定時総会および臨時総会とする。定時総会は、毎年3月に召集し、臨時総会は会長が必要と認めた時に召集する。
- 総会は会長が召集し、その議長となる。
(総会の議事)
第22条 総会の議事は、本会則に特別定めがない場合は、出席者の過半数で議決する。
(総会の議決事項)
第23条 総会において次ぎの事項を議決する。
- 会則の変更
- 収支決算
- 収支予算
- 会長、会計監事及び常任監事の選任
- 会費の変更
- 支部の設置
(常任幹事会)
第24条 常任幹事会を以下のごとく定める。
- 常任幹事会は、会長、副会長、会計監事、幹事長及び常任幹事によって組織する。
- 常任幹事会は、必要に応じて会長が召集し、その議長となる。
- 常任幹事会は、事業および会務に関する事項並びに総会に提案する事項について協議を行う。
(常任幹事会の議事)
第25条 常任幹事会の議事は、第22条(総会の議事)の規定を準用する。
第7章 会 計
(会 計)
第26条 本会会計は、会費、寄付金及びその他の収入をもって当てる。
(事業年度)
第27条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第8章 慶 弔
(慶 弔)
第28条 会員およびその他の慶弔に関しては、常任幹事会で決定し、その意を表するものとする。
(付 則)
本会則は、平成29年4月1日より実施する。
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