各種手続き(入国管理法関係)

在留資格の変更

大学に入学を許可された外国人は、原則として「留学」の在留資格を取得しなければなりません。
 バスポートに押印されている在留資格が「留学」以外の人は、必要書類を揃え、高松入国管理局高知港出張所で在留資格変更の手続きを行ってください。
 なお、「留学」の在留資格を取得しない場合は、「留学生」としての取扱いができませんので、注意してください。

必要書類

 その他、場合により、他の書類の提出を求められることがあります。

在留期間更新

上陸の際や在留資格変更等の際に決定された在留期間を超えて在学する人は在留期間の更新手続が必要です。
 この手続きは、在留期間満了日の3か月前から受け付けていますので、該当する人は、各キャンパスの留学生担当係に申し出て、必要書類を揃えたうえで、高松入国管理局高知港出張所で手続きをしてください。

必要書類

その他、場合により、他の書類の提出を求められることがあります。

再入国手続き

在学中に一時的な用務で本国又は第3国へ出国する場合には、出国前に高松入国管理局高知港出張所で再入国の許可を受けてください。(この手続きを忘れて出国すると、再入国の際に改めてビザを取得しなければならなくなりますので、注意してください。)
 再入国の許可の必要な人は、各キャンパスの留学生担当係に申し出て、必要書類を揃えたうえで、高松入国管理局高知港出張所で手続きをしてください。

必要書類

資格外活動の許可

「留学」の在留資格で在留する外国人は、就労することが認められていませんので、アルバイトをするためには資格外活動の許可を受けなければなりません。
 アルバイトをしたい人は、高松入国管理局高知港出張所で手続きをしてください。

必要書類

◎資格外活動の許可書は、法定範囲内のアルバイトを包括的に許可するものですから、アルバイトの勤務先が変わっても再度申請する必要はありません。

留学生に認められているアルバイト

学部学生・大学院生・研究生・特別聴講学生・科目等履修生は1週に付き28時間以内(夏休み・冬休み・春休み期間は1日8時間以内)

で、風俗関連営業が営まれている営業所以外の場所で行われるものということになっています。

連絡先
〒780-8010
高松入国管理局高知港出張所
高知市桟橋通り5-4-55
TEL:088-832-5431

この条件を満たさないアルバイトについては、資格外活動は許可されません。アルバイトを探す場合は、上記の範囲内で探してください。
 原則として、家族がアルバイトをすることは許可されません。
  詳しいことは、入国管理局ホームページをご覧ください。

入国管理局

(その他)外国人登録

日本に在留する外国人は、すべて「外国人登録法」の定めるところにより、来日90日以内に居住する地域の市町村役場で外国人登録をしなければなりません。
 手続きから約2週間後にカード型の外国人登録証明書が交付されますので、常に携帯するようにしてください。(この証明書を携帯していれば、パスポートを携帯する必要はありません。)
 また、記載内容に変更が生じたり、盗難等で紛失した場合には、14日以内に市町村役場に届け出てください。

必要書類

  1. 提出日前6か月以内に撮影されたもの
  2. 大きさは縦4.5cm、横3.5cm
  3. 無帽で正面を向いたもの
  4. 背景(影を含む)がないもの
  5. 鮮明なもの

国民健康保険

 日本に在留する外国人は、すべて国民健康保険に加入することになっています。
 この保険に加入するには毎月の掛金(保険料・高知市で月額約1,900円)が必要ですが、加入後は、医療費の30%を負担するだけで医療が受けられます。
 また、大きな病気やけがで入院した場合など医療費が高額になった場合は、ある金額を超える部分が高額療養費として給付されます。
 手続きは、居住する地域の市町村役場で行ってください。(外国人登録を済ませていない人は、登録を済ませてから手続きをしてください。)