◆新型コロナウイルスにより家計急変した場合の授業料免除について(追加申請)

2020年5月27日

新型コロナウイルス感染症により家計急変した場合の授業料免除について(追加申請)

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の学生を対象に、授業料免除の支援を行います。 以下の要件を満たす場合、追加での授業料免除申請を受け付けます。なお、この支援は高知大学独自の授業料免除基準により実施します。 (高等教育の修学支援新制度の対象となる部分については、新制度による支援を行います。)

 

【対象者】
 学部学生(留学生含む)・大学院学生(留学生含む)

 

【事前連絡】

免除を希望する方は、6月2日(火)までに下記問い合わせ窓口へ電話でご相談ください。
事情をお伺いしたうえで申請書類を送付いたします。

 

【申請関係書類の提出】
 申請書類は、6月10日(水)までに下記問い合わせ窓口へ提出してください。(郵送の場合当日必着)

 

【申請要件】

① 国や地方公共団体が新型ウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明書(対象の公的支援は新制度の例に準ずる(※1))を提出できる者、または、事由発生後の所得が昨年度の所得(2020年度第1学期分授業料免除申請(4月16日締め切り)をした場合は前々年度の所得)と比較(※2)し 1/2以下となっている者。
② 高知大学授業料免除等選考基準を満たす者。
③ ただし、①に該当する場合でも、選考の結果、②を満たさない場合は支援の対象となりません。

 

(※1)具体的には独立行政法人日本学生支援機構のホームページに掲載している「事由発生に関する証明書類」をご確認ください。
    https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
(※2)公的支援の受給証明書が提出できない場合は、申立書に用意できない事情を記入していただいたうえで、収入減少前の給与証明等1ヶ月分および減少後の給与証明等1ヶ月分を併せて提出いただくことにより、公的支援の証明書に替えることができる場合があります。

 

【修学支援新制度の申し込み(学部学生のみ・留学生除く)】

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した学生は、高等教育の修学支援新制度(給付奨学金と授業料減免が受けられる制度)に該当する可能性があります。この制度の要件を満たし、対象となる学生は、本学の授業料免除とともに申し込みをしてください。

 

【問い合わせ窓口】学生生活支援係(授業料免除担当)

(電話番号)088-844-8146 
(アドレス)gs03@kochi-u.ac.jp

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