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高知大学 > ハラスメント相談 > ハラスメントの防止等に関する規則 |
(目的) 第1条 この規則は,国立大学法人高知大学職員就業規則第32条の規定に基づき,ハラスメントの 防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するた めの措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し,必要な事項を定めることにより, 国立大学法人高知大学(以下「高知大学」という。)における職員の就労上の適正な環境の確保、 職員の利益の保護及び職務能率の発揮並びに学生等の修学上の環境及び利益の保護を図ることを 目的とする。 (定義) 第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 (1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント及びそのほかのハラスメントをいう。 (2) セクシュアル・ハラスメント 職員が他の職員,学生等及び関係者を不快にさせる性的な言 動並びに学生等及び関係者が職員を不快にさせる性的な言動 (3) そのほかのハラスメント セクシュアル・ハラスメントにはあたらないが,職員が他の職員, 学生等及び関係者を不快にさせる言動並びに学生等及び関係者が職員を不快にさせる言動 (4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の就労上又は学生等の修学上の環境 が害されること及びハラスメントヘの対応に起因して職員が就労上又は学生等が修学上の不利 益を受けること (学長の責務) 第3条 学長は,高知大学のハラスメントの防止等に関し総括する。 (職員の責務) 第4条 職員は,この規則及び学長が定める指針に従い,ハラスメントをしないように注意しなけ ればならない。 (監督者の責務) 第5条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は,次の各号に掲げる事項に注 意してハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場 合には迅速かつ適切に対処しなければならない。 (1) 日常の執務を通じた指導等により,ハラスメントに関し,職員の注意を喚起し,ハラスメン トに関する認識を深めさせること (2) 職員の言動に十分な注意を払うことにより,ハラスメント又はハラスメントに起因する問題 が職場に生じることがないよう配慮すること (委員会の設置) 第6条 高知大学に,ハラスメントの防止等の適切な実施のため,委員会を置く。 (相談への対応) 第7条 高知大学に,ハラスメントに関する相談に対応するため,ハラスメント相談窓口を置く。 (不利益取扱いの禁止) 第8条 学長,監督者その他の職員は,ハラスメントに対する相談,当該相談に係る調査への協力 その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員又は学生等に対し,そのことをもって不利益 な取扱いをしてはならない。 (雑則) 第9条 この規則に定めるもののほか,ハラスメントの防止等に関し必要な事項は,別に定める。 附 則 この規則は,平成16年4月1日から施行する。 |