日本IVR学会中国四国地方会会則

第1章「名称および事務局」

第1条:本会は日本IVR学会中国四国地方会と称する。
第2条:本会の事務局は,高知県南国市岡豊町小蓮
    高知大学医学部放射線診断・IVR学講座に置く。

第2章「目的」

第3条:本会は血管造影とインターベンショナルラジオロジーに関する研究発表,知識の交
    換,会員相互間の研究連絡,提携の場となり学術的な進歩普及に貢献するととも
    に,学術文化の発展に寄与することを目的とする。

第3章「事業」

第4条:この会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
1)会員の研究発表会の開催。
2)その他,本会の目的を達成するために必要な事業。

第4章「会員」

第5条:本会の会員は,本会の目的に賛同し,入会した医師,診療放射線技師,看護師等に
    より組織される。
第6条:本会役員を定年退職したもので、本会の発展に多大な尽力と貢献された者を名誉会
    員とする。世話人会で決定する。

第5章「役員」

第7条:本会は次の役員を置く。
代表世話人:1名
世話人:50名程度
監事:1名
第8条:代表世話人は世話人の互選により選出される。
    世話人は世話人会において推薦し、その承認を得て決定される。
    監事は世話人の中より事務局の推薦により、世話人会の承認を得て決定される。
    すべての役員の任期は、2年とし、再任・重任を妨げない。
第9条:代表世話人は本会を代表しその事務を総理し世話人会の議長となる。
    代表世話人および世話人は世話人会を組織しその会則に定めるもののほか本会の運
    営において必要な事項を審議、決定する。
    監事は本会の財務の状況および業務施行の状況を監査する。

第6章「世話人会」

第10条:世話人会は代表世話人が招集して議長となる。開催地,期日,議題は事務局が提
     案し、世話人会の承認を得て決定する。
      世話人会は年1回開催する。世話人会は重要事項の報告ならびに議決を行う。 議
      事の決議は、総世話人の過半数が出席し、出席した世話人の過半数の賛成によっ
     て成立する。世話人は、委任状を代表世話人に提出して代理人によって議決権を
      行使することができる。この場合において、その世話人は出席したものとみな
     す。 世話人会を、委任状を出すことなく3年間連続して欠席した世話人は、世話
      人を辞退したものとする。また幹事会,世話人会は年1回開催する。

第7章「学術集会」

第11条:学術集会は世話人の中より当番世話人1名を選任し、当番世話人が指名した実務
      担当とともに、その運営を行う。当番世話人は事務局の提案により世話人会の了
      承を得て決定される。

第8章「会計」

第13条:本会の運営協賛金,会場整理費,その他をもってこれに充てる。
第14条:当番世話人は担当学術集会の収支報告を事務局に提出し、事務局は 収支報告書、
     事務局経費の予算及び決算についての報告書を世話人会に 提出し、承認を受けな
      ければならない。
第15条:本会運営にあたっては会計責任を事務局が負うこととし、会計年度は毎年4月1日
      にはじまり3月31日に終わることとする。

第9章「会則の変更」

第16条:本会会則の変更は,世話人会で検討して、議事を経て変更することができる。
      会則の変更は、総世話人の過半数が出席した世話人会で、出席した世話人の過半
      数の賛成によって成立する。

第10章「附則」

第17条:
1)本会会則は,令和8年3月1日より施行する。
2)本会の役員は65歳を定年とする。
3)中国四国IVR研究会を日本IVR学会中国四国地方会に変更する。
(改訂令和8年3月1日)

日本IVR学会中国四国地方会細則

第1条:(会費規定)
年会費は、次のとおりとする。
①正会員:医師・診療放射線技師・看護師   日本IVR学会員は無料
②準会員:①以外の個人            2,000円
③賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業を後援する法人及び団体
                      一口50,000円(年間)

第2条:(学会発表)
原則として本地方会の筆頭発表者は日本IVR学会会員に限る。

本細則は令和8年3月1日より施行する。