会 則

高知県泌尿器科会 会則

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は高知県泌尿器科会と称する。本会の英語名称はKochi Urological Associationとする。

(事務局)

第2条 本会は事務局を高知大学医学部泌尿器科学教室に置く。

(目 的)

第3条 本会は泌尿器科及び隣接学の進歩、普及に寄与すると共に会員相互の自由な意見、情報の交換を目的とする。

(事 業)

第4条 本会は前条の目的のために次の事業を行う。

  1. 原則として、年6回、奇数月の第3金曜日に症例検討会を行う。
    また、このうちの1〜2回を他の泌尿器科関連の講演会にあてることもできる。
  2. 疾患検討会当日提出された抄録は、年1回、泌尿器外科に投稿する。
  3. 毎年総会後に参加証を発行する。
  4. 名簿を毎年改訂し、発行する。
  5. 年1回総会後、会報誌を発行する。

第2章 会 員

(会 員)

第5条

  1. 会員を個人会員、名誉会員及び賛助会員の3種とする。個人会員は第3条の目的に賛同するものとする。
  2. 本会運営の為、会員から年会費を徴収する。又、法人から寄付を受ける事ができる。

(名誉会員および賛助会員)

第6条 名誉会員は本会に貢献したものならびに70歳以上の会員で、役員の推薦により総会の承認を得たものとする。賛助会員は第3条の目的に賛同する団体又は個人で、所定の会費を負担するもの。

(入 会)

第7条 会員になるためには会員の推薦が必要であり、住所、氏名、出身大学、卒業年次を記し、事務局に申し込む。

(会 費)

第8条

  1. 会費を以下のごとく定める。
    個人会員
    年額 2,000円
    賛助会員 団体 年額 10,000円

    個人 年額 1,000円
  2. 名誉会員は会費を免除する。
  3. 会費は毎年年度始めに請求し、振り込みまたは現地会場にて徴収する。
  4. 納入した会費はいかなる理由があっても返還しない。

(賛助会員の権利)

第9条

  1. 会報誌などの配布を受けることができる。
  2. 会長が適当と認めた本会の事業への参加をすることができる。

第3章 役員及び会議

(役員及び会議)

第10条

  1. 本会の役員を次のように定める。
    会 長 1名
    副会長 1名
    幹 事 若干名
    監 事 2名
  2. 会長は会員中より選任される。任期は2年とし、再選を妨げない。
  3. 副会長、幹事及び監事は会長がこれを委嘱し、任期は2年とするが、再任を妨げない。
  4. 会長は本会を代表して会務を総括処理する。会長に事故ある時は副会長がこれにあたり、監事が補佐するものとする。
  5. 役員会は必要に応じ、会長が召集する。審議事項は会員に報告同意を求める。

(総 会)

第11条

  1. 会長は、会計年度始め第1回症例検討会にて総会を開催する。
  2. 総会において、事業計画、収支予算ならびに決算等について会員に報告し同意を求める。
  3. 総会が開催できない場合、役員が代行し、会員に報告同意を求める。

第4章 会計及び庶務

(会 計)

第12条

  1. 本会の会計年度は4月1日に始まり、その年の3月末日に終わる。
  2. 本会の経費は会費、寄付金及びその他収入を以てこれに当てる。財産は、銀行普通預金として事務局に保管する。

第5章 優秀賞

(対 象)

第13条

  1. 本会では症例検討会にて発表された全演題のうち、年間を通しての優秀賞を選定する。
  2. 対象は各回の症例検討会にて発表される症例報告に限り、それ以外は対象外とする。

(選 賞)

  1. 発表施設の代表者を選賞委員とし、発表演題の採点を行うが、当日の業務などの都合により代理可能とする。
  2. 採点基準は日本泌尿器科学会 四国地方会 優秀賞選考の際のスコア表をもとに、最高得点の1演題を優秀賞とする。
  3. 最高得点において、同得点の演題がある場合は、それら全演題を優秀賞とする。

(表 彰)

  1. 優秀賞は次年度の総会・第1回症例検討会にて発表・表彰を行う。
  2. 該当者には本会より賞金として3万円を贈る。

第6章 会 則

第14条 本会則の改廃は、総会にて行い、出席会員の3分の2以上の賛成を要する。

附 則

本会則は平成8年7月1日から適用する。

附 則

本会則は平成23年6月10日から適用する。

附 則

本会則は平成28年4月1日から適用する。

附 則

本会則は令和3年5月21日から適用する。

附 則

本会則は令和3年9月17日から適用する。

附 則

本会則は令和8年5月15日から適用する。