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合理的配慮について

 

合理的配慮とは

 平成28年4月に「障害者差別解消法」が施行されました。いまさらのような話で驚かれるかもしれませんが、この法律でようやくすべての事業者に障害を理由とする差別的取扱の禁止と、国・自治体に対してのみ合理的配慮の不提供の禁止が盛り込まれました。

 施行に先立ち、本学でも「国立大学法人高知大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」(以下「対応要領」)が平成28年3月に学長裁定で制定され、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止と、社会的障壁の除去の 実施について必要かつ合理的な配慮の提供(以下「合理的配慮」)が法的義務になっています。 対応要領の第3条では、障害者差別解消法の定義に準じて、「障害者」が以下のように定義されています。

 

この対応要領において「障害者」とは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者、即ち、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。 以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とし、教育、研究その他の高知大学の事務又は事業に参加する者すべてを対象とする。

 

 なかなか難解な文章ですが、ようするになんらかの機能的限界があって、そこに社会的障壁が外在し、困難が生じている場合は合理的配慮をしなさいというものです。小指が動かない人がいて修学上困らないなら放っておいてよい。ただし小指が上手に使えないと扱えない実験機材を使用しなければ単位が取れないといった場合は、合理的配慮が必要です。小指が動かなくても使える道具や方法を考えればよいわけです。

 しかし、大学の授業は多岐に渡り、求める本質的要件も様々です。ですから、皆で配慮の合理性を考えないといけません。対応要領では、障害を理由とする不当な差別的取扱と合理的配慮の不提供に対する懲戒規定があります。ちなみに、「合理的配慮」とは、障害のある者から「社会的障壁の除去を必要としている」旨の意思の表明があり、その実施に伴う負担が過重でない時に、障害者の権利利益を侵害しないよう社会的障壁を除去するために行う、必要かつ合理的な配慮のことです。こちらも難しい文章ですが、ご理解いただきたいのは、本人の機能的限界をどうにかするように働きかけるのではなく、外在する環境を調整することが合理的配慮(米国では、reasonable accommodation/ 英国では、reasonable adjustment)です。

 

 配慮の内容は、場面や状況、そして当事者の機能的限界に応じて異なり多様です。学部や学年によって環境は大きく変わりますし、変化していきます。施設・設備面でのバリアフリー化、ユニバーサル・デザイン化を進める(事前的改善措置)と同時に、個々の障害状況に応じて修学上必要な支援を決定していかないといけません。

 高知大学では、配慮希望のあった学生の所属学部が、必要に応じて、共通教育主監や保健管理センター長なども交え、希望する配慮の合理性を判断しています。このインクルージョン支援委員会の決定は、繰り返しになりますが、職員の義務です。しかしながら、授業担当教員の個別の状況もあるかと思いますので、負担が過重である、本質的要件を歪めかねないといったことがあれば、インクルージョン支援推進室にご相談ください。

 

授業の配慮・工夫について

ここでは、授業における配慮・工夫についての資料を掲載いたします。

● 合理的配慮と授業のUD化Tips「みんなが学びやすい授業づくり」

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