中国四国IVR研究会会則

第1章「名称および事務局」

第1条:本会は中国四国IVR研究会と称する。
第2条:本会の事務局は,広島大学大学院医歯薬保健学研究院放射線診断学研究室に置く。
平成28年10月1日から高知県南国市岡豊町小蓮 高知大学医学部放射線医学講座へ変更。

第2章「目的」

第3条:本会は血管造影とインターベンショナルラジオロジーに関する研究発表,知識の交換,会員相互間の研究連絡,提携の場となり学術的な進歩普及に貢献するとともに,学術文化の発展に寄与することを目的とする。

第3章「事業」

第4条:この会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
1)会員の研究発表会の開催。
2)その他,本会の目的を達成するために必要な事業。

第4章「会員」

第5条:本会の会員は,本会の目的に賛同し,入会した医師、診療放射線技師、看護師等により組織される。
第6条:会員は会費を納入しなければならない。年会費は細則で定める。5年間未納の者は自然退会とする。
第7条:本会役員を定年退職したもので、本会の発展に多大な尽力と貢献されたものを名誉会員とする。世話人会で決定し、年会費は免除される。

第5章「役員」

第8条:本会は次の役員を置く。
代表世話人:1名 (山上 卓士)
世話人:50 名程度
監事:1名
第9条:代表世話人は世話人の互選により選出される。世話人は世話人会において推薦し、その承認を得て決定される。監事は世話人の中より事務局の推薦により、世話人会の承認を得て決定される。
すべての役員の任期は、2年とし、再任・重任を妨げない。
第10条:代表世話人は本会を代表しその事務を総理し世話人会の議長となる。
代表世話人および世話人は世話人会を組織しその会則に定めるもののほか本会の運営において必要な事項を審議、決定する。監事は本会の財務の状況および業務施行の状況を監査する。

第6章「世話人会」

第11条:世話人会は代表世話人が招集して議長となる。開催地,期日,議題は事務局が提案し、世話人会の承認を得て決定する。
世話人会は年1回開催する。世話人会は重要事項の報告ならびに議決を行う。議事の決議は、総世話人の過半数が出席し、出席した世話人の過半数の賛成によって成立する。世話人は、委任状を代表世話人に提出して代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、その世話人は出席したものとみなす。
世話人会を、委任状を出すことなく3年間連続して欠席した世話人は、世話人を辞退したものとする。また幹事会,世話人会は年1回開催する。

第7章「学術集会」

第12条:学術集会は世話人の中より当番世話人1名を選任し、当番世話人が指名した実務担当とともに、その運営を行う。当番世話人は事務局の提案により世話人会の了承を得て決定される。

第8章「会計」

第13条:本会の運営は会員会費,協賛金,会場整理費,その他をもってこれに充てる。
第14条:当番世話人は担当学術集会の収支報告を事務局に提出し、事務局は収支報告書、事務局経費の予算及び決算についての報告書を世話人会に提出し、承認を受けなければならない。
第15条:本会運営にあたっては会計責任を事務局が負うこととし、会計年度は毎年4月1日にはじまり 3月31 日に終わることとする。

第9章「会則の変更」

第16条:本会会則の変更は,世話人会で検討して、議事を経て変更することができる。会則の変更は、総世話人の過半数が出席した世話人会で、出席した世話人の過半数の賛成によって成立する。

第10章「附則」

第17条:
1)本会会則は,平成26年 4月 1日より施行する。
2)本会の役員は65歳を定年とする。
3)日本IVR 学会中国四国地方会を中国四国IVR 研究会に変更する。 (改訂平成26年4月1日)
(一部改訂平成28年10月1日)
(一部改訂平成29年12月1日)
(一部改訂平成30年10月13日)

中国四国IVR 研究会施行細則

第1条:(会費規定)
年会費は、次のとおりとする。
①正会員:医師 2000円
     診療放射線技師および看護師 1000円
②準会員:①以外の個人 2000円
③賛同会員:本会の目的に賛同し、その事業を後援する法人及び団体
                     一口50,000円(年間)
④名誉会員:免除

第2条:(学会発表)
原則として本研究会の筆頭発表者は会員に限る。

本細則は平成26年4月1日より施行する。
(一部改訂平成30年10月13日)