令和7年度からの「多子世帯に対する大学等の授業料等無償化」と「日本学生支援機構給付奨学金及び高等教育の修学支援制度の学業要件の変更」について(令和7年9月9日更新)

1.令和7年度からの多子世帯に対する大学等の授業料等無償化について

令和7年度から多子世帯(扶養する子供が3人以上いる世帯)の学生に対して、大学の授業料及び入学料を、国が定める一定の額まで所得制限なく無償化することとなりました。
当該制度は、令和2年度から開始した高等教育の修学支援新制度の一環として実施されるため、以下4つの認定要件を満たす必要があります。
①資産要件
②学業要件(日本学生支援機構給付奨学金の学力基準)
③国籍・在留資格に関する要件
④大学等に進学するまでの期間に関する要件
※認定要件の詳細はこちらをご確認ください。
※多子世帯の要件等はこちらをご確認ください。
※本制度は、大学院生及び留学生は対象外です。
 

【申請方法】

多子世帯の要件に当てはまるか否かは、原則、日本学生支援機構の給付奨学金へ申し込みを行うことにより、日本学生支援機構がマイナンバーを通じて判定を行います。

そのため、申請を希望する方は、日本学生支援機構給付奨学金の二次採用にお申し込みください。

申請期限:令和7年9月26日(金)17時まで

※受付期間を延長して対応しておりましたが、一次採用の受付は終了しております。二次採用についてはこちらをご確認ください。

*やむを得ない事情があり、申請書類を上記提出期限までに提出できない場合は奨学金担当窓口に提出期限前までにご連絡・相談してください。

 

※既に日本学生支援機構給付奨学金に採用されている方は、改めての申請は不要です。

日本学生支援機構貸与奨学金(第一種又は第二種)のみ利用している方は、日本学生支援機構給付奨学金への申請が必要です。

 

【留意事項】

給付奨学金は、世帯年収が約600万円未満(目安)かつ資産額が5,000万円未満の世帯の学生に支給されます。左記に該当しない資産額が5,000万円以上3億円未満の多子世帯の学生は授業料等減免のみの支援となります。また、給付奨学金の支給がないことが明らかである場合でも、多子世帯の要件の確認を日本学生支援機構で実施するため、給付奨学金に申請する必要があります。

 

第一種奨学金(無利子)の貸与を受けている者は、給付奨学金の支給額や授業料減免額に応じて第一種奨学金の貸与月額が調整の対象になります。これを併給調整といいます。

併給調整後の第一種奨学金貸与月額はこちらを確認してください。

 

【制度の概要等】
以下の文部科学省や日本学生支援機構のウェブサイトよりご確認ください。
文部科学省HP:多子世帯の大学等授業料・入学金の無償化について
 

文部科学省HP:令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ
 

日本学生支援機構HP:日本学生支援機構給付奨学金の学力基準
 

日本学生支援機構HP:大学等への入学時期等に関する資格及び在留資格等に関する資格

 

2.令和7年度からの日本学生支援機構給付奨学金及び高等教育の修学支援新制度の学業要件の変更について

高等教育の修学支援新制度では、一定の学業要件を満たすことを支援継続の要件としておりますが、この度、学業要件の見直しが行われました。現在支援を受けている・今後支援を希望する学生は、以下の文部科学省HPを確認のうえ、修学に際して十分注意していただきますようお願いします。

また、令和7年度からの多子世帯に対する大学等の授業料等無償化の申請を検討している学生も学業要件は同じですので、ご確認ください。

文部科学省HP:令和7年度以降の「高等教育の修学支援新制度」の学業要件について

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