高知大学医学部附属病院 医療安全管理部


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Medical Safety Management Center



医療に係る安全管理のための指針

1.安全管理に関する基本的考え方
 医療事故の防止については、医療行為に関わる個々の職員の努力が重要であることは言うまでもないが、 高度に細分化・複雑化する医療環境の中で、個人に依存した事故防止では限界がある。
 「人間はエラーを犯す」との前提に立ち、エラーを誘発しない環境や、起こったエラーから学び事故を未然に防ぐ ことができるシステムを病院全体として整備し、患者の立場に立ち、患者が安心して医療を受けることができる環境を整える。
  
 
2.医療に係る安全管理のための委員会その他組織に関する基本的事項
 本院の医療に係る安全管理の確保及び推進のために、医療事故調査委員会、医療問題調査委員会及び医療安全管理委員会を置き、病院長及び医療安全管理責任者(副病院長(医療安全管理担当))の統括の下で、医療安全管理部が中心となり、病院全体で組織的・継続的に安全管理に取り組んでいく。
 医薬品、医療機器及び診療用放射線に関しては、それぞれに安全管理責任者を配置し安全管理を行うものとする。
 また、これらの取り組みの適正な執行について外部監査を行い、必要に応じた是正措置を講ずる。
  
 
3.医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針
 医療に係る安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について、職員に周知徹底することで、個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図ることを目的として、全職員を対象とした医療安全管理研修会及び感染対策研修会を開催し、その実施内容について記録する。職員は、それぞれの研修に年2回以上参加しなければならない。
  
 
4.医療に係る安全の確保を目的とした、事故報告等の改善のための方策に関する基本方針
 病院長のもとに医療安全管理部を置き、事故報告等の状況、原因の調査、分析、対策及び再発防止についての検討の状況等を報告させ、本院における問題点を把握し、改善策の企画立案及びその実施状況を評価する。
  
 
5.医療事故等発生時の対応に関する基本方針
 本院における医療を通じて、患者に何らかの事故等が発生した場合には、迅速かつ適切な臨床的対処を行い、救命や回復に全力を注ぐと共に、患者や家族に十分な情報提供を行う。
 また、事故情報は早期に把握することが重要であり、医療安全管理部への報告は迅速に行うものとし、重大な事故の発生時には速やかに病院長へ報告する。いずれの場合でも報告は診療録や看護記録等に基づき作成する。
 報告のあったインシデント及びオカレンスについては、医療安全管理委員会において原因の分析、解決策及び再発防止策等の企画・立案を行い、院内に周知徹底する。
 本院の医療事故公表基準に該当する可能性がある事故等については、速やかに医療問題調査委員会を開催し、病院長の指揮のもとに迅速性と即応性、客観性と公正性を有する意思決定と行動をとる。さらに専門性の高い事案については、その領域の専門家複数名に検証を依頼する。
 なお、医療事故調査制度(平成27年10月1日制度施行)の対象となる死亡又は死産に該当すると病院長が判断した場合は、医療事故調査委員会を開催する。
 このような基本方針を維持することによって、患者や家族、さらには社会への説明責任を果たす。
  
 
6.患者や第三者などに対する当該指針の閲覧に関する基本方針
 本指針は、本院のホームページに掲載するとともに患者や第三者などの希望に応じて、閲覧に供する。
  
 
7.患者からの相談への対応に関する基本方針
 患者相談窓口、がん相談窓口を設置し、患者の意見を取り上げ、また、相談を受けられる体制を確保する。相談にあたっては、患者や家族等が不利益を受けないよう適切な配慮を行う。
 患者や家族への対応は、医療安全管理部と連携しつつ、相談・苦情対策委員会が行う。
  
 
8.その他医療安全の推進のために必要な基本方針
  1. 安全な医療を提供するために必要な情報は、院内の職員全員で共有できるように、適宜、医療スタッフマニュアルや教職員掲示板等の適切な方法を用いて周知徹底する。
  2. 「医療事故防止マニュアル」を作成のうえ周知するとともに、必要に応じて改善していく。
  3. 高難度新規医療技術等を用いた医療を提供する場合には、関係学会から示された「高難度新規医療技術の導入を検討するに当たっての基本的な考え方」やガイドライン等を参考に実施する。
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