役員名簿・会則

役員名簿

役職
氏名
  • 会長
    山下 幸一
  • 副会長
    岡林 雄大
  • 副会長
    岡本  健
  • 監事
    川添 哲嗣
  • 監事
    松﨑 由紀
  • 理事
    深田  聡
  • 理事
    秋森  学
  • 理事
    塩田 直隆
  • 理事
    澤田 正一
  • 理事
    岡﨑 候憲
  • 理事
    市川 英明
  • 理事
    西森 真規子
  • 理事
    西岡 昌人
  • 理事
    筒井 秀人
  • 理事
    安川 雅啓
  • 理事
    橋詰 和明
令和5年4月1日現在

会則

  • 第1条
    本会は、高知大学医学部後援会と称する。
  • 第2条
    本会の事務所は、高知大学医学部内に置く。
  • 第3条
    本会は、高知大学医学部学生の課外教育及び福利厚生に関する事業を援助し、大学の発展に寄与することを目的とする。
  • 第4条
    本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1)学生の課外教育に関する援助
     (2)学生の福利厚生に関する事業の援助
     (3)その他、教育の発展に必要な事業
  • 第5条
    本会は、次の会員で組織する。
     (1)正会員 高知大学医学部に在籍する学生の保護者
     (2)賛助会員 本会の目的に賛同する者
  • 第6条
    本会に、次の役員を置く。
     (1)会長 1名
     (2)副会長 2名
     (3)理事 若干名
     (4)監事 2名
  • 第7条
    役員の選出は、次のとおりとする。
     (1)会長、副会長は、総会において正会員の中から選出する。
     (2)理事、監事は、正会員の中から会長が委嘱し、総会の承認を求めるものとする。
  • 第8条
    役員の任務は、次のとおりとする。
     (1)会長は、会務を掌理し、本会を代表する。
     (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
     (3)理事は、会長及び副会長を補佐し、会務の運営にあたる。
     (4)監事は、本会の会計を監査する。
  • 第9条
    役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。但し補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
  • 第10条
    本会の会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。
    2 総会の構成員は正会員とし、毎学年度始めに総会を開くものとする。但し、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
    3 理事会の構成員は、会長、副会長及び理事とし、会長が必要に応じ招集するものとする。
    4 第5条第2号の会員について、会長が必要と認めたときは、会議に招集することができる。
    5 特に必要と認める時は、会長は総会の運営を指名する者に委任することができる。
  • 第11条
    総会で行う事項は、次のとおりとする。
     (1)役員の選任
     (2)事業計画及び予算、決算の承認
     (3)会務及び事業報告
     (4)会則の制定改廃
     (5)その他必要な事項
  • 第12条
    理事会は、前条に定める事項について企画立案及び審議にあたる。
  • 第13条
    重要事項で緊急を要する場合は、理事会の決議をもって総会の決議に代えることができる。この場合は、以後の総会の承認を得なければならない。
  • 第14条
    本会の議決は、出席者の過半数の賛成を得なければならない。
  • 第15条
    本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
  • 第16条
    正会員は、次に掲げる入会金及び会費を学生の入学時に一括納入するものとする。
    ただし、特に必要と認めるときには分納による納入を認めることができる。
    (1)医学科は、入会金16,000円、会費84,000円(1ヶ年14,000円×6ヶ年分)とする。
    但し、2年次編入学にあっては、入会金15,000円、会費70,000円(1ヶ年14,000円×5ヶ年分)とする。
    (2)看護学科は、入会金9,000円、会費56,000円(1ヶ年14,000円×4ヶ年分)とする。
    但し,3年次編入学にあっては、入会金7,000円、会費28,000円(1ヶ年14,000円×2ヶ年分)とする。
  • 第17条
    既納の会費等は返還しないものとする。
  • 第18条
    本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終る。
  • 第19条
    本会の会計事務の処理のため、会計幹事を置き学生課長をあてるものとする。
    2 必要があればさらに幹事人を置くこととし、会長がこれを委嘱する。
  • 第20条
    本会に次の帳簿を備える。
    (1)会則
    (2)会員名簿
    (3)会計簿
    (4)諸記録簿
  • 第21条
    本会則に定めるものの外、本会の運営に関し、必要な事項は別に定める。
  • 附 則
      この会則は、昭和53年4月17日から施行する。
  • 附 則
      この会則は、平成8年1月25日から施行し、平成8年度入学生から適用する。
  • 附 則
      この会則は、平成10年4月8日から施行し、平成10年度入学生から適用する。
  • 附 則
      この会則は、平成15年10月1日から施行し、平成16年度入学生から適用する。
  • 附 則
      この会則は、平成18年10月1日から施行し、平成19年度入学生から適用する。
  • 附 則
      この会則は、平成20年10月1日から施行し、平成21年度入学生から適用する。
  • 附 則
      この会則は、平成28年4月3日から施行し、平成29年度入学生から適用する。
  • 附 則
      この会則は、平成29年11月21日から施行する。