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認定ベンチャーとは

高知大学では、大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るため、大学発ベンチャー認定制度を設けています。以下のいずれかに該当する法人に対し、申請に応じて、審査のうえ「高知大学発ベンチャー」の称号を付与するものです。



認定の手続き

  • 1. 認定申請書を提出
    高知大学発ベンチャーの認定を受けようとする者は認定申請書(別紙様式1)に必要書類を添えて高知大学地域連携課産学官民連携推進係に提出してください。
  • 2. 審査
    提出された申請書と書類に基づき、審査を行います。
    ※通常、2ヶ月程度の時間を要します。
  • 3. 認定授与
    認定されました法人には、別紙様式2による称号記により、「高知大学発ベンチャー」の称号を授与します。称号の授与期間は、授与した日から3年間とします(再申請可能)。

問い合わせ・提出先

地域連携課産学官民連携推進係:kt04@kochi-u.ac.jp




支援について

認定大学発ベンチャーは、以下の支援が得られます。

  • インキュベーション室利用
    事務室又は研究室として本学内の施設(以下「インキュベーション室」という。)を貸与
  • 商業登記の支援について
    貸与したインキュベーション室について、当該認定大学発ベンチャーの所在地とする商業登記が可能
  • 研究設備等の利用許可
    貸与したインキュベーション室について、当該認定大学発ベンチャーの所在地とする商業登記が可能

※これら支援は、設立後6年間が限度となります。

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