組織

臍帯血による再生医療研究会規約
第1章 総則
<名称>
第1条 この会は、臍帯血による再生医療研究会(以下「研究会」という。)という。
<事務局>
第2条 研究会事務局は、高知大学医学部先端医療学推進センター内に置く。
<目的>
第3条 研究会は、臍帯血中の幹細胞を用いた再生医療の基礎的・臨床的研究に関する情報交換と科学的検討を行う会員の相互の研鑽の場とし、臨床応用を確立し医療の発展に寄与することを目的とする。
<会の業務>
第4条 研究会は、臍帯血による再生医療推進・研究の場として、原則として年1回の学術集会を開催する。
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この他、第3条の目的に必要な事業を行う。
第2章 会員
<会員>
第5条 普通会員と賛助会員をもって組織する。
普通会員は臍帯血に係わりの深い領域の医療従事者及び臍帯血による再生医療に強い関心と志を持つ医療従事者で、研究会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て入会した者をいう。また、上記のほか、研究会が必要とし、評議員会が認める職種にあるもの(医師・コメディカルスタッフ、事務職等)をその会員に加えることができる。
賛助会員は、研究会の事業を賛助するものをいう。
<入会規定>
第6条 研究会に入会しようとする者は、姓名、住所、職種、勤務先を記し、本会の事務局に申し込むものとする。
<会費>
第7条 会費は、評議員会で定めた金額とする。
*正会員
・一般 :7,000円
・研修医:3,000円
*学生会員:1,000円
*賛助会員:1口30,000円、1口以上
第3章 評議員会と役員(組織図参照)
<役員>
第8条 研究会は、その維持・運営のため、評議員会と次の役員を置く。
・評 議 員:若干名(あるいは30名以下)
・代 表 世話人:1名
・副代表 世話人:1名
・学術集会 会長:1名
・学術集会副会長:2名
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役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。
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代表世話人、副代表世話人、学術集会会長、および副会長は評議員会の総意により決定する。
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役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。
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研究会運営を円滑に図るため監事、学術、財務(会計)、総務の責任者を各々1名置く。
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評議員は評議員会を構成し、研究会の運営内容を審議する。
<評議員会開催>
第9条 評議員会は、学術集会の前後の適当な時期に年1回開催する。
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代表世話人が特に必要と認めた場合は、臨時評議員会を招集することができる。
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評議員会は次の事項を協議し決定する。
(1) 次期学術集会の日程、開催地、次期開催担当者,次々期開催担当者を決定する。
(2) 学術集会会長ならびに副会長(2名)の選出。
(3) 副会長は、次期開催担当者および次々期開催担当者をもって充てる
(4) 新入会員及び新評議員の認定。
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新評議委員は、必要に応じて評議員会で審議し、会長が委嘱する。
第4章 会計
<会計年度>
第10条 研究会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
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研究会の経費は、会費及びその他の収入を持って充当する。
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会計年度末に監事の監査を受けて承認される。
第5章 規約の修正
第11条 研究会の規約の改正は評議員会の議決の承認に基づいて行われる。
第6章 細則
第12条 規約に定めたものを除き、研究会の運営について必要な事項は別に定める。
附 則
この規約は、平成24年 12月 10日から施行する。