教員免許状取得を希望する方への重要なご案内

高知大学に出願(入学)予定の皆様へ
(教育学部・教職大学院への出願・入学予定者を除く)

令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」(※)という。)が成立しました。

この法律の施行日(令和8年12月25日)以降、教員免許状取得のための教育実習等の前に、こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科の事実確認が行われる可能性があり、この手続きで当該前科が確認された学生は、教育実習等を行うことができないため、教員免許状の取得ができないこととなります。

教育学部以外の学部では教員免許状の取得は必須ではありませんが、教員免許状の取得を希望される方は、上記の内容を十分にご理解いただいたうえで、出願(入学)をご検討ください。

なお、教育学部及び教職大学院への出願を予定している方は、教育学部・教職大学院のHP等で本件に関する取り扱いをご確認ください。

※「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について」の詳細は、以下の文部科学省公式動画をご確認ください。
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