コンソーシアム
コンソーシアムについて
しまんと海藻エコイノベーション共創拠点(以下、しまのば)では、四万十川をモデル地域として持続可能な海藻生産を実現することで、海藻生産の世界モデル地域となることを目指しています。四万十川を海藻生産復活のモデルケースとし、類似の課題を抱える地域での海藻生産量の減少を食い止め、持続的に海藻を生産できる未来を目指しています。そのために、研究はもとより創出されたシーズを生かした地域産業の振興、海藻生産者の増加や海藻に関連する新規事業者、並びに伝統的な四万十川河口でのヒトエグサ養殖の復活を目指しています。
このコンソーシアムは、研究者や企業、諸団体の皆様に参画いただき、しまのばの活動や研究を共有することを目的に設立しました。
よりよい未来社会に貢献したい、新たな成長事業の探索に関心がある、そのような企業の皆様の参画を心よりお待ちしています。
コンソーシアムのイメージ図
コンソーシアム参画機関一覧
(2025年7月14日時点)
- 株式会社ファームシップ
- 株式会社鈴与総合研究所
- JRCエンジニアリング株式会社
- 株式会社クォンタムフラワーズ&フーズ
- 株式会社RDサポート
- 株式会社奥村組
- 株式会社くらこん
- 株式会社洋行
- 株式会社荏原製作所
- 株式会社ドコモビジネスソリューションズ
- 株式会社ネクレボ
- 佐藤真珠株式会社
- 株式会社福井
- 三島食品株式会社
- 株式会社フローラ
- 三相電機株式会社
- 金沢大学 西内巧
- 高知県東京事務所
- 昭和興産株式会社
- Limited Members Associate株式会社
- オタフクソース株式会社
- 株式会社古屋野水産
- 合同会社オフィス土居
- SK弁理士法人
- インテムコンサルティング株式会社
- 大阪公立大学 堀邊英夫
- いぬいくら株式会社
- 伊江村
- 株式会社田中三次郎商店
- 伊江漁業協同組合
- 株式会社阿波市場
- 株式会社エコリカル
- 四万十川下流漁業協同組合
コンソーシアム入会のお申し込みについて
コンソーシアム入会の流れ
- 入会申し込みを
フォームにて送信 - 事務局が確認後、
メールにてご連絡 - コンソーシアム
入会
コンソーシアムへの入会をご希望の方(企業・団体さま)は、会則にご同意のうえ、入会お申し込みフォームより必要事項をご入力後、送信してください。
コンソーシアム会則
(名称)
第1条 本会を「しまんと海藻エコイノベーション共創コンソーシアム」と称する。
(目的)
第2条 本会は、国立研究開発法人科学技術振興機構による「共創の場形成支援プログラム」に採択された「しまんと海藻エコイノベーション共創拠点」(以下「拠点」という。)における拠点ビジョンを実現するため、産官学の連携による活動と異分野融合を通じて、必要な研究開発・市場開発を推進することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
- 海藻及びその養殖に関する研究開発・市場開発の推進
- 会員の相互協力の推進
- その他前条の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第4条 会員は、入会申込書に所定の事項を記入し、本会事務局に受理されなければならない。なお、申出があった場合は本会から退会できるものとする。
(組織)
第5条 本会に本会を代表する会長を置き、拠点の管理責任者をもって充てる。
(総会)
第6条 総会は、必要に応じて会長が招集し、本会則の変更及び本会の活動の重要事項を協議する。
- 総会の議長は会長をもって充てる。ただし、会長が不在のときは、あらかじめ会長の指名する者が議長を務める。
- 総会は、会員の過半数の出席がなければ成立しない。
- 総会の議事は、出席会員の過半数の議決を持って決定する。賛否同数のときは、議長がこれを決定する。
- 総会は、議長の判断により電子メールによる協議に代えることができる。
(部会)
第7条 本会は、会長の承認のもとで部会を置くことができ、専門的な事項を協議する。
- 部会は、参加を希望する会員で構成する。
- 部会の部会長は、会長が指名する。
- 部会は、部会長が必要に応じ招集する。
- 部会長は必要があると認めるときは、第2項に掲げる者以外の出席を求めることができる。
(事務局)
第8条 本会の事務を処理するため、事務局を拠点の管理責任者の下に置く。
(会費等)
第9条 本会は、会費を徴収せず、財産を保有しないものとする。
(解散)
第10条 本会は、総会の決定をもって解散する。
(会員の除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- 本会則その他の規則に違反したとき。
- 本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
- 暴力団等反社会的勢力である事が判明したとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(補則)
第12条 この会則に定める条項のほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この会則は、令和7年4月23日から施行する。