教育・学生生活

 

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」(二次)申請開始について

 

学生のみなさんへ

 「学生等の学びを継続するための緊急給付金」につきましては、本学では1月12日を申請期限として一次(1回目)の募集を締め切っているところですが、この度文部科学省からの通知により、「二次推薦」が実施されることになりました。家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、新型コロナウイルス感染症拡大による影響でアルバイト収入が大幅に減少し、大学での修学の継続が困難になっている人は下記の内容をよく確認のうえ、申請してください。

 本事業については、申請期間がタイトな日程であることに加え、推薦にあたり、大学ごとの推薦枠があるため、大学での選考が予定されています。申請者は添付ファイルの「申請の手引き」を確認し、申請書類に不備がないよう十分に注意してください。申請書類に不備がある場合は選考から外れます。

 支給は口座への振込みをもって支給通知に代えます。

 

◆申請対象学生

 本学に在籍している正規学生(大学院生・学部生・留学生を含む)のうち、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入が大幅に減少し、大学での修学の継続が困難になっている者。但し、すでに今年度「学生等の学びを継続するための緊急給付金」を受給した者及び一次(1回目)の募集に申請した者は除きます。

 

◆申請対象の要件(添付ファイルの「申請の手引き」参照)

1.日本学生支援機構の給付奨学金受給者(令和3年12月10日の支給を受けている者)

  ※すでに緊急給付金支給済につき、「二次」の申請対象外。

 

2.以下の①~⑤のすべてを満たす者として大学が推薦する者

 ① 原則として自宅外で生活をしている(※1)

  (自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象。但し、その場合は独立生計者であることを確認するため「保険証」のコピー及び本人の住民票のコピーを提出)

 ② 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2)

 ③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

 ④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており(※3)、1)~3)のいずれかの状況となっている

 1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している

   2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本年度になっても改善していない

   3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている

⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす

 1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者

 2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者

 3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者

 

3.上記2を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者

○上記2の「申請対象の要件」のすべてを満たさない場合でも、経済的理由により修学の継続が困難であると大学が必要性を認める場合は、選考の対象とする場合があるので、その旨を「様式1申請書」の「3.申し送り事項」に記載し、その他の必要書類及び修学が困難であることが分かる書類と併せて申請してください。

(※1)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。

(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む 入学料を含まない)を目安とします。

(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。

(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。

 

 なお、以下の状況について該当する場合、申請書の「3.申し送り事項」に事情等を記入してください。

・ 多子世帯(就学者又は未就学者の計が3名以上)やひとり親世帯などの家庭状況に関する考慮すべき事情を有する者

・ 本年度、大学等独自の授業料減免や納付猶予などを申請し、申請が認められた者又は申請が認められなかった場合であっても、減免等の要件に準ずる(「準ずる」の目安として、例えば家庭の収入の要件で申請が認められなかった場合も、収入要件の20%程度以内であった者等)など経済的理由により修学の継続が困難となっている者

・ 本年度において、経済的な理由で休学又はいわゆる留年をせざるを得なかった者

・ その他、本緊急給付金を受給すべき特段の事情を有する者

 

◆支給金額:10万円

 

◆申請書類について

1.様式1 申請書

2.様式2 誓約書

3.支給要件を確認する書類…「申請の手引き」の6ページを確認

4.給付金振込先口座の通帳コピー(申請書の2.振込先情報に記入した口座についての金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できるところが必要です。学生本人名義の口座に限ります。但し、現日本学生支援機構奨学生は原則奨学金振込口座と同じ口座になりますので提出不要です。)

【重要】本給付金については、上記の「申請対象の要件」の1を除いて選考があります。したがって厳正な選考のため「申請の手引き」の6ページに記載の「3.支給要件を満たすことを証明する書類」は「任意」あるいは「提出可能な場合」となっているものについても提出するようにしてください。提出された証明書類をもって要件を確認します。また、申請状況によっては別途書類の提出を求める場合があります。

 

◆高知大学における申請受付期限及び申請方法

 令和4年2月14日(月)17:00 必着・・・期限厳守

 下記の【提出先】へ添付ファイルの様式1申請書、様式2誓約書をダウンロードし、印刷、記入の上、「様式1、様式2、支給要件を確認する書類等、給付金振込先口座の通帳コピー」をレターパックライトで郵送してください。封筒の表に「学生等緊急給付金申請書類在中」と朱書してください。

【※本学ではスマートフォン等による電子申請は受付けません※】

 

◆留意事項

*偽りその他不正の手段により学生支援緊急給付金を受給することは、あるまじき行為であり、大学では、申請において証明書類のない部分については必要に応じ、電話・メールでの聞き取りなどにより確認を行うことがあります。また、万が一虚偽申請があれば返金を求められることとなります。決して虚偽申告やその他の不正が生じないよう正確に申請するようにしてください。

 *申請内容の確認や照会をすることがあります。大学から連絡があった場合は速やかに対応をしてください。

 

◆添付ファイル

申請の手引き(学生・生徒用).pdf(608KB)

【様式1】申請書.pdf(185KB)

【様式2】誓約書.pdf(196KB)

 

◆問い合わせ・提出先

<朝倉キャンパス>

 〒780-8520 高知県高知市曙町2-5-1高知大学学務部学生支援課奨学金担当

 (TEL:088-844-8565、 088-844-8095)

 

<岡豊キャンパス>

 〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮 高知大学医学部・病院事務部学生課学生支援係

 (TEL:088-880-2268)

 

<物部キャンパス>

 〒783-8502 高知県南国市物部乙200 高知大学総務部物部総務課学務室奨学金担当

 (TEL:088-864-5116)

 

 

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