大学紹介

教職員への兼業依頼

 本学教職員においては、兼業(本学教職員が本務以外の他の業務にあたること)に従事する場合は ※事前に学長の許可を必要としております。 開始日を遡っての許可はできません。
 本学教職員に対し兼業を依頼される場合は、下記要領にて、一ヵ月程度の十分な余裕を持ってご依頼くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

 ※ 学長の許可基準はこちらでご確認いただけます。

  国立大学法人高知大学職員の兼業に関する規則

 

[従事期間についての注意事項]

 事業に従事できる期間は原則2年以内です。但し、法令(条例・規約・要綱・定款・寄付行為等を含む)に任期が定められている場合は、当該任期を限度として許可することができますので、2年以上の従事を依頼される場合は、委員の任期について定めのある規定等を添付してください

 また、医師に医療行為を依頼する場合は単年度(4月~翌3月)内での依頼をお願いします。

 なお、いずれの場合も期間の更新をすることができますので、更新の場合も同様の手続きをお願いします

 

 ※ 医学部附属病院に勤務する職員(臨床系講座に所属する職員を含む)については企業等からの資金提供状況を公表

   する必要があるため、報酬額は「消費税込かつ源泉徴収前の金額」の記載をお願いします。

   ※ 医師の働き方改革に伴い、医師に医療行為を依頼する場合は、申請書に沿って労働時間に関する詳細の記載をお

   願いします。

 

依頼状の様式 ※令和5年4月1日以降の兼業を依頼する場合は必ず本様式を使用してください。2枚目の注意事項も確認をお願いします。

 兼業依頼状及び兼業許可申請書.doc(70KB) 兼業依頼状及び兼業許可申請書.pdf(195KB)

 ※ 医師の働き方改革に伴い、医師に医療行為を依頼する場合は、申請書に沿って労働時間に関する詳細の記載をお

   願いします。

 兼業依頼状及び兼業許可申請書(記入例).pdf(206KB)

 記入に係るお願い.pdf(170KB)

 ※ 令和5年1月10日付変更:医師の働き方改革に伴い、「医師に医療行為を依頼する場合の労働時間に関する詳細」

   を追加し、様式を変更

 

依頼状送付及びお問合せ先

依頼状は下記担当までメールまたは郵送でお送りください

人文社会科学部・教育学部・理工学部・農林海洋科学部・地域協働学部・各センター職員

<<担当>> 総務部人事課
       労務管理係

〒780-8520
高知市曙町二丁目5番1号
TEL(088)844-8664
FAX(088)844-8119
E-mail:

医学部職員

<<担当>> 医学部・病院事務部
       総務企画課 職員係
※医師への依頼は直接医局にお送りください。

〒783-8505
南国市岡豊町小蓮
TEL(088)880-2225
FAX(088)880-2227
E-mail:

 

回答文書の送付について

 回答文書は原則省略させていただきます。

 回答文書が必要な場合は、承認後の本兼業依頼状及び兼業許可申請書の写しをメールで交付いたします。やむをえず紙媒体で回答文書が必要な場合は、お手数ですが宛先を明記のうえ、切手を貼付した返信用封筒を同封してください(回答は本学常勤職員のみとなります)。

 なお、ご依頼のありました兼業について、意に添えない場合にはご連絡いたします。

 

 

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