教職員への兼業依頼

教職員への兼業依頼(医学部以外の教職員)

本学教職員においては、兼業(本学教職員が本務以外の他の業務にあたること)に従事する場合は ※事前に学長の許可を必要としております。
開始日を遡っての許可はできません。
本学教職員に対し兼業を依頼される場合は、下記要領にて、一ヵ月程度の十分な余裕を持ってご依頼くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

※学長の許可基準はこちらでご確認いただけます。

[従事期間についての注意事項]
事業に従事できる期間は原則2年以内です。但し、法令(条例・規約・要綱・定款・寄付行為等を含む)に任期が定められている場合は、当該任期を限度として許可することができますので、2年以上の従事を依頼される場合は、委員の任期について定めのある規定等を添付してください
なお、いずれの場合も期間の更新をすることができますので、更新の場合も同様の手続きをお願いします

依頼状の様式 ※令和5年4月1日以降の兼業を依頼する場合は必ず本様式を使用してください。2枚目の注意事項も確認をお願いします。

※医師の働き方改革に伴い、医師に医療行為を依頼する場合は、申請書に沿って労働時間に関する詳細の記載をお願いします。

※令和5年1月10日付変更:医師の働き方改革に伴い、「医師に医療行為を依頼する場合の労働時間に関する詳細」を追加し、様式を変更。

依頼状送付及びお問合せ先

依頼状は下記担当までメールまたは郵送でお送りください。

人文社会科学部・教育学部・理工学部・農林海洋科学部・地域協働学部・各センター職員

<<担当>> 総務部人事課 労務管理係
〒780-8520
高知市曙町二丁目5番1号
TEL(088)844-8584
FAX(088)844-8119
E-mail:kj08@kochi-u.ac.jp

回答文書の送付について

回答文書は原則省略させていただきます。

回答文書が必要な場合は、承認後の本兼業依頼状及び兼業許可申請書の写しをメールで交付いたします。やむをえず紙媒体で回答文書が必要な場合は、お手数ですが宛先を明記のうえ、切手を貼付した返信用封筒を同封してください(回答は本学常勤職員のみとなります)。

なお、ご依頼のありました兼業について、意に添えない場合にはご連絡いたします。

休息時間の確保について

本学職員に兼業を依頼する際には、移動時間を考慮した適切な休息時間が確保できるよう、ご配慮をお願いいたします。

教職員への兼業依頼(医学部の教職員)

本学教職員においては、兼業(本学教職員が本務以外の他の業務にあたること)に従事する場合は、※事前に学長の許可を必要としております。開始日を遡っての許可はできません。
本学教職員に対し兼業を依頼される場合は、下記要領にて、一カ月程度の十分な余裕をもってご依頼くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

※本務以外の業務は、旅費や報酬の有無に関係なくすべて兼業とみなします。本学教職員に兼業を依頼する場合は必ず兼業依頼状を提出してください。
兼業依頼状をご提出いただけない場合は、兼業をお断りする場合もありますのでご了承ください。
※兼業手続きの対象は常勤職員のみですが、勤務時間管理のために非常勤職員の兼業依頼状の作成をお願いする場合もございます。非常勤職員の兼業については各医局にご相談ください。

※学長の許可基準はこちらでご確認いただけます。
国立大学法人高知大学職員の兼業に関する規則

令和7年度(2025年度)より、医学部教職員への長期兼業依頼状の様式を変更いたします。
※短期兼業については従来の兼業依頼状及び兼業許可申請書にて依頼してください。
令和6年度(2024年度)の兼業については、短期兼業と同様、従来の兼業依頼状及び兼業許可申請書にて依頼してください。

短期兼業

1日限りの兼業または2日~6日で合計10時間未満の兼業が対象です。

短期兼業依頼状の様式

長期兼業

短期兼業の基準を超えるものは長期兼業となります。
事業に従事できる期間は原則2年以内です。但し、法令(条例・規約・要綱・定款・寄付行為等を含む)に任期が定められている場合は、当該任期を限度として許可することができますので、2年以上の従事を依頼される場合は、委員の任期について定めのある規定等を添付してください
また、医師に医療行為を依頼する場合は単年度(4月~翌3月)内での依頼をお願いします。
なお、いずれの場合も期間の更新をすることができますので、更新の場合も同様の手続きをお願いします

※医学部附属病院に勤務する職員(臨床系講座に所属する職員を含む)については企業等からの資金提供状況を公表する必要があるため、報酬額は「消費税込かつ源泉徴収前の金額」の記載をお願いします。
※医師の働き方改革に伴い、医師に医療行為を依頼する場合は、申請書に沿って労働時間に関する詳細の記載をお願いします。

長期兼業の依頼状の様式

※令和7年4月1日以降の長期兼業を依頼する場合は原則本様式を使用してください。

兼業依頼状の送付先について

長期兼業依頼状はExcelデータで提出をお願いいたします。
医師への依頼は直接医局にお送りください。

資金提供状況の公表について

国立大学附属病院長会議策定の「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン」に基づき、国立大学病院が公的機関として企業等からの資金提供状況に係る透明性を確保し、高い倫理性を確保した上で社会の理解と協力を得て産学連携活動の適正な推進が図れることを目的として、国立大学病院に勤務する医療職員が、企業等から兼業等で資金提供を受けた金額を部署ごとに公表しています。
(※医療行為を除くすべての兼業が対象です。)

(参考)企業等からの資金提供状況(高知大学医学部附属病院リンク)
https://www.kochi-u.ac.jp/kms/hsptl/info/outline/financial-assist/

学長の回答文書の送付について

回答文書は原則省略させていただきます。
やむをえず回答文書が必要な場合は、メールで交付いたします。紙媒体で回答文書が必要な場合は、宛先を明記のうえ、切手を貼付した返信用封筒を送付してください。
返信用封筒の同封がない場合はメールで回答文書を送付しますので、ご了承ください。
なお、ご依頼のありました兼業について意に沿えない場合にはご連絡いたします。
※回答は本学常勤職員のみが対象です。

休息時間の確保について

本学職員に兼業を依頼する際には、移動時間を考慮した適切な休息時間が確保できるよう、ご配慮をお願いいたします。

特に医学部附属病院については特定労務管理対象機関に指定されているため、医師に兼業を依頼する際には、医師自身の健康を維持し、安全な医療を提供するためにも、休息時間の確保にご協力いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

医学部職員
<<担当>> 医学部・病院事務部
総務企画課 職員係
※医師への依頼は直接医局にお送りください。
〒783-8505
南国市岡豊町小蓮
TEL(088)880-2225
FAX(088)880-2227
E-mail:is07@kochi-u.ac.jp