運動施設の利用

本学の運動施設は、体育の正課及び課外活動上支障がない範囲で、営利を目的としない場合に限り、その施設を有償により一般の方々の各種スポーツ活動に利用していただくことができます。

運動施設の貸付を希望される方は、事前に下記予約窓口までお問い合せください。使用可能の場合は、希望日の7日前までに申込窓口に「体育施設貸付願」を提出の上、貸付料を前納していただきます。ただし、体育の正課及び課外活動による施設等の都合によりご希望に添えない場合もありますので、その旨あらかじめご承知置きください。(運動施設の概要はこちらをご覧ください。)

※原則として団体による申し込みが対象となります。
※本学が貸付を許可した施設を必要とした場合、貸付許可の取消しまたは変更を行う場合があります。
※運動施設の利用に伴い電気・水道等を使用した場合は、その使用料を負担いただきます。
※貸付許可を受けた場合、以下の条件を遵守していただくこととなります。

貸付許可条件

  1. 大学構内の交通規制標示を厳守し、自動車、モーターバイク、自転車等は所定の場所に整とんして置くこと。
  2. 貸付中の騒音は避け、特に入構に際してのモーターバイク等の騒音は注意すること。
  3. 便所は、担当部局の係員の指示する便所を使用し、他の区域には立ち入らないこと。
  4. 樹木の損傷及び花壇・芝生への立ち入りその他構内の美化を損なう行為は特につつしむこと。
  5. 借受者が樹木、施設等に損傷を与えたときは、原形に復し、又は弁償すること。
  6. 構内は全面禁煙とし、借受することによって生じた空箱、紙くず等は使用後必ず清掃始末すること。
  7. 多人数が参加する場合、責任者は全員を掌握し、関係者以外の立ち入りによる不測の損害をこうむることのないよう注意すること。
  8. 参加のため入構した者の大学構内における事故については、大学は一切責任を負わない。
  9. 借受終了後は、警務員に必ず報告すること。
  10. 貸付を許可された施設を転貸し、又は担保に供しないこと。
  11. 上記貸付許可条件を参加者全員に周知徹底させること。

国立大学法人高知大学体育施設貸付規則(体育施設貸付願様式)

体育施設貸付料金表.pdf[PDF:396KB]

利用手順

お問い合わせ

朝倉団地・朝倉南団地

予約・申込:財務課 総務管理係 088-844-8130

岡豊団地

予約:学生課 学生支援係 088-880-2528
申込:会計課 総務係 088-880-2238

物部団地

予約・申込 物部総務課 088-864-5115