教育・学生生活

学部学生(留学生は除く)の授業料減免・徴収猶予制度

 

令和2年度以降に入学した学部学生(留学生は除く)の皆様へ 
 令和2年度以降に入学した学部学生(留学生は除く)については、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」)による入学料・授業料減免制度が適用されることになります。手続きについては、こちらをご確認ください。

 

平成31(令和元)年度以前に入学した学部学生(留学生は除く)の皆様へ

 平成31(令和元)年度以前に入学した学部学生(留学生は除く)については、平成31(令和元)年度まで実施していた経済的理由による授業料免除制度の支援対象者であった学部学生のうち、新制度の支援対象外及び従前の授業料免除制度の結果と比較して、新制度の免除額が減額となる場合は、経過措置として、予算の範囲内で従前の免除判定結果との差額分を免除するようになります。

 ※予算の範囲内で、従前の家計基準及び学力基準による審査を行いますので、過去に全額免除を受けていた学生が、必ず全額免除されることを保証するものではありません。

  免除基準を満たしていても予算の都合により不許可となる場合もあります。

 ※新制度の免除対象となりうる学生については、新制度での申請がなければ、経過措置の授業料免除申請の対象とはなりません。必ず新制度における手続きを行ったうえで、経過措置に係る従前の授業料免除申請の手続きを行ってください。

 なお、新制度への手続きを行っていない者(日本学生支援機構の給付奨学金の申し込み手続きを行っていない者)は、4月又は9月に実施する日本学生支援機構給付奨学金の在学採用に申し込みをしてください。

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