学籍異動(休学・復学・退学等)

1) 休学及び復学

(担当:学生サービスセンター学務課各学部教務係)
※医学部は学生課へ、農林海洋科学部は物部総務課学務室へ

病気その他の理由によって3ヶ月以上修学できない場合は、学長の許可により、休学(引き続き2年を超えない期間)することができます。手続には「休学願」のほか、病気による場合は医師の診断書、特別な理由による場合は理由書が必要です。また、アドバイザー教員の意見書も必要ですのでよく相談してください。なお、学長許可までの手続が新学期に入ると原則として当該学期分の授業料納付が必要となります。ただし、当該学期授業料納付期限内(4月・5月及び10月・11月)に手続を完了した場合は、納付すべき授業料の額が当該月までの授業料に減免されますので、休学を希望する日の1か月前までに各学部等担当係へ相談してください。

休学期間が終了するまでには、「復学願」・「休学延期願」または「退学願」を提出して許可を得なければなりません。
休学及び復学等は学籍に関する重要事項でもあり、授業料等の関係もあることから、手続には十分に注意してください。なお、休学期間は在学期間には算入されません。

2) 退学

(担当:学生サービスセンター学務課各学部教務係)
※医学部は学生課へ、農林海洋科学部は物部総務課学務室へ

病気や経済的事由その他の理由で学業継続が困難となり退学する場合は、「退学願」を提出して学長の許可を得なければなりません。このような場合、必ずアドバイザー教員と相談したうえで、担当に申し出てください。なお、退学するには、その当該学期分の授業料を納めなければなりません。

3) 除籍

(担当:学生サービスセンター学務課各学部教務係)
※医学部は学生課へ、農林海洋科学部は物部総務課学務室へ

学生が次の事項に該当するときは、学則に基づき除籍となります。

  1. 病気その他の理由により、成業の見込みがない者
  2. 入学料の免除もしくは徴収猶予を申請した者のうち、不許可または一部免除になった者で、所定の期日までに納付しない者
  3. 授業料または寄宿料を納付しない者
  4. 所定の在学期間を超えた者
  5. 休学期間満了に際し、復学手続をしない者
  6. 死亡または行方不明の者

学費と学籍

入学と同時に学籍が発生します。学籍は、原則として所定の期日まで(学期ごと)に授業料を納入することによって継続していきます。授業料を納入しない場合は、学則に基づき除籍となり、学生の身分を失うことになります。経済的に困難な場合は、早めに相談に来てください。

授業料未納による除籍日

(学則第16条第1項第3号適用による除籍日)

区分除籍の日
第1学期分9月30日限り
第1学期分3月31日限り

ただし、「高知大学における授業料未納学生に対する取扱要領」に定めた『除籍手続猶予申請書』の提出により、除籍手続の猶予が認められた方はこの限りではありません。

4) 留学

(担当:国際教育支援室)
※医学部は学生課へ、農林海洋科学部(2年生以上)は物部総務課学務室へ

本学に在籍したまま、休学せずに外国の大学に留学することができます。これは、原則として、『本学の教育課程の一貫として外国の大学での修学』を認めた留学の場合です。
なお、留学については「国際交流」で詳しく説明します。

5) 表彰

(担当:学生サービスセンター学生支援課学生支援課)
※医学部は学生課へ、農林海洋科学部は物部総務課学務室へ

学業等成績優秀者、学術研究活動・芸術・文化活動等、または課外活動やボランティア活動及び人命救助などにおいて特に顕著な業績を挙げたと認められる学生個人及び学生団体に対して表彰することがあります。

6) 懲戒

(担当:学生サービスセンター学務課/学生支援課担当)
※医学部は学生課へ、農林海洋科学部は物部総務課学務室へ

本学の秩序を乱し、または学生の本分に反する行為のあった者に対しては、当該学部教授会の議を経て、学長が懲戒することとなります。
懲戒の種類には、退学・停学及び訓告があり、3か月以上にわたる停学については、卒業に必要な修学期間に算入しません。上記のうち退学は、次の事項に該当する者について行います。

  1. 本学の秩序を乱し、本学の教育研究・社会貢献活動を妨げる行為で、特に悪質と判断された場合
  2. 学内または学外での学生の本分に反した重大な非違行為で、特に悪質と判断された場合

7) 転学部・転学科・転コース

(担当:学生サービスセンター学務課各学部教務係)
※医学部は学生課へ、農林海洋科学部は物部総務課学務室へ

他学部または同一学部の他学科(課程・コース)に転ずることを希望する者がある場合は、欠員状況により、当該学部・学科(課程・コース)による検査を実施して許可することがあります。手続方法については、12月初旬に掲示します。希望者は、事前にアドバイザー教員または各学部担当者と相談してください。

8)学籍情報の変更

氏名が変わったときや、本籍地の変更があったとき
氏名が変わったときや、本籍地の変更があったときは「身上異動届」が必要です。人文社会科学部・教育学部・理工学部・地域協働学部の学生は学務課各学部教務係へ、医学部は学生課へ、農林海洋科学部は物部総務課学務室へ申し出てください
住所・電話番号などに変更があった場合
住所・電話番号などに変更があった場合には、必ず「教務情報システムKULAS」から登録内容の変更を行ってください。現住所などの情報は、大学側から本人や家族の方への連絡、災害時や緊急時に使用されるものであり、個人情報として厳重に管理しています。登録内容の変更が行われないと、緊急時に連絡がとれず、学生本人に重大な損害を招く恐れもあります。