麻薬管理

1-1.麻薬管理の主な業務

(1)麻薬取扱に伴う事務手続
   1)麻薬管理簿の記帳
   2)各種届出の作成
(2)麻薬現品の取扱およびそれに伴う事務手続
   1)購入・検収、保管
   2)麻薬処方せんの発行、払い出し
   3)期限切れ、残余麻薬の廃棄


1-2.業務内容

麻薬の管理については、麻薬および向精神薬取締法及び当院の麻薬取扱規定に基づいて行っています。また、病院内における取扱方法の詳細については、麻薬・向精神薬・覚醒剤取扱要覧を別途作成し、周知徹底しています。なお、新人医師等に対しては、毎年、この要覧を配布し、研修講義を行っています。 麻薬注射薬の交付については、施用頻度の高い診療科において病棟定数配置制により行っています。定数配置制実施病棟では、原則として各診療科の病棟医長が麻薬施用責任者として当該麻薬の管理にあたっています。また、定期的に担当薬剤師が病棟巡回を行うことにより厳重な管理の徹底を図っています。他の診療科については、患者個人渡しを実施しています。 また、最近では、麻薬の管理・帳簿記載をシステム化し、省力化に成功しています。
「採用麻薬一覧(2022年4月現在)」はこちらより【PDF】




2-1.毒薬・劇薬・向精神薬管理の主な業務

(1)毒薬(注射)の管理
(2)特定生物由来製剤の管理
(3)向精神薬の管理


2-2.業務内容

1)毒薬(注射)の管理
各部署において、毒薬は他の医薬品と区別し、施錠できる保管庫の中に保管します。冷所保存の場合も鍵付き冷蔵庫への保管または冷蔵庫内に鍵付きの毒薬専用ボックスなどを設置(固定)して保管します。病棟での薬品の保管管理、および鍵の管理については師長あるいはリーダーが行なっています。 紛失、盗難などが発生した場合には、数量に関係なく速やかに薬剤部に連絡してください。

2)特定生物由来製剤の管理
特定生物由来製品とは、生物由来製品のうち、販売し、賃貸し、又は授与した後にお いて当該生物由来製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずることが必要なものであつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいいます。主に人の血液や組織に由来する原料又は材料を用いた製品です。 特定生物由来製品を使用した場合の情報を記録し、医療機関で使用日から少なくとも20年間保管します。 記録する情報:製品名、製造番号(製造記号)、患者の方の氏名、住所、投与日

・輸血用血液製剤
 血液凝固因子
 人血清アルブミン
 人免疫グロブリン
  などの血液製剤
・人胎盤抽出物

3)向精神薬の管理
向精神薬はその乱用の危険性及び医療上の有用性の程度により第一種から第三種に種別され、いずれも医師の処方箋が必要な処方薬であり、中枢神経に作用して、精神機能に影響を及ぼす物質(医薬品としては抗不安薬、催眠鎮静薬、鎮痛薬等が該当)であって、麻薬及び向精神薬取締法及び政令で定めるものを言います。

次の数量以上の盗難、紛失等が生じたときは、『向精神薬事故届』により知事あてに届け出ます。速やかに薬剤部に連絡してください
 ・末、散剤、顆粒剤 100G(包)
 ・錠剤、カプセル剤,坐剤 120個
 ・注射剤 10アンプル
 ・内用液剤 10容器 ・経皮吸収型製剤 10枚